岐阜県瑞浪市の用途地域マップ

用途地域11種・都市計画ゾーン54件を、国土交通省 都市計画決定GISデータから構造化して掲載しています。地図をクリックすると、その地点の用途地域・指定容積率・指定建蔽率がわかります。

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地図をクリックすると、その地点の用途地域・容積率・建蔽率を表示します。

住所がわかっている場合は、地図左上の検索から探せます。

瑞浪市の都市計画規制

用途地域(11種)

準工業地域第2種住居地域第1種住居地域第2種低層住居専用地域商業地域近隣商業地域工業地域第1種中高層住居専用地域第1種低層住居専用地域工業専用地域第2種中高層住居専用地域
指定容積率 60〜500%
指定建蔽率 40〜80%
区域区分 都市計画区域

用途地域ごとに建てられる建物の目安

建築基準法 別表第二・都市計画法 第9条に基づく代表的な目安です。実際には条例・地区計画・特別用途地区で加減されます。

第一種低層住居専用地域
低層住宅のための地域です。建物の高さは10mまたは12mが上限(絶対高さ制限)で、戸建て・低層アパートのほか、小中学校や診療所、床面積50m²以下の店舗兼用住宅までが中心です。コンビニ・事務所・マンションの高層階は想定されていません。
第二種低層住居専用地域
低層住宅が中心で、第一種より少しだけ店舗が緩みます。高さは10mまたは12mが上限のまま、2階以下・床面積150m²までのコンビニや飲食店などが建てられます。
第一種中高層住居専用地域
中高層マンションのための地域です。絶対高さ制限がなくなり(日影規制などは残ります)、2階以下・床面積500m²までの店舗、病院、大学が建てられます。
第二種中高層住居専用地域
中高層住宅が中心で、2階以下・床面積1,500m²までの店舗や事務所が建てられます。住宅の環境を保ちながら、生活利便施設がひととおりそろう地域です。
第一種住居地域
住宅の環境を守る地域です。床面積3,000m²までの店舗・事務所・ホテルが建てられ、住宅と中規模の商業施設が混在します。
第二種住居地域
住宅が主体ですが、床面積10,000m²までの店舗・事務所に加えて、カラオケボックスやパチンコ店なども建てられます。幹線道路沿いに指定されることが多い地域です。
近隣商業地域
近隣住民の買い物のための地域です。店舗・事務所の床面積制限がなくなり、スーパーや飲食店、小規模な工場までが建てられます。住宅も建てられます。
商業地域
商業施設のための地域で、容積率が最も高く設定されます。百貨店・映画館・飲食店・銀行のほか、タワーマンションを含む住宅も建てられ、駅前の中心市街地に指定されます。
準工業地域
環境を悪化させるおそれのない工場のための地域です。住宅・店舗も建てられるため、実際には工場・倉庫・マンションが混在します。危険性や環境影響の大きい工場は建てられません。
工業地域
どのような工場でも建てられる地域です。住宅や店舗も建てられますが、学校・病院・ホテルは建てられません。
工業専用地域
工場のための専用地域です。13区分のなかで唯一、住宅を建てることができません。学校・病院・店舗・ホテルも建てられず、臨海部の工業団地などに指定されます。

用途地域・容積率・建蔽率とは

用途地域
都市計画法で定める、土地利用の種類を区分する地域。住居・商業・工業など13種類があり、建てられる建物の用途や規模が決まります。
容積率
敷地面積に対する延べ床面積の割合(%)。数値が大きいほど高層・大規模な建物が建てられます。
建蔽率(建ぺい率)
敷地面積に対する建築面積の割合(%)。数値が大きいほど敷地いっぱいに建てられます。
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岐阜県の他エリアの用途地域

出典: 国土交通省 都市計画決定GISデータ(不動産情報ライブラリ タイルAPI経由・編集加工あり)。背景地図は地理院タイル。 本データは参考情報であり、正確な規制は各自治体の都市計画窓口でご確認ください。